国民健康保険変更・減免
はじめに
退職後は、健康保険について考えなくてはいけません。
今まで給与からひかれていた健康保険料も、自分で納める必要があります。
このページでは、私の経験や調べたことについて掲載しています。
詳細はお住いの役所にご確認をお願いいたします。
退職後の健康保険について
退職する前に健康保険に加入していた場合、退職の翌日から保険効力は失われます。
そうなると病院にかかるお金は、全額自己負担となります。
退職後の健康保険加入には3通りあります。
- 任意で退職前の健康保険に加入する
- 国民健康保険に変更
- 家族の扶養として加入
健康保険に加入していた場合、上記を決めなくてはいけません。
任意で加入する場合は、最長2年加入できるもので、離職日の翌日から20日以内に加入していた健康保険組合に申請します。
国民健康保険は離職日の翌日から14日以内に手続きをしなくてはいけません。
国民健康保険の減免(ハローワークにてもらった受給者証によって減免となる場合がある)が効いていたり、収入が0で確定申告すると国民健康保険料は安くなります。
扶養になる前に、支払う金額を確認してから検討するといいと思います。
国民健康保険に変更すると決めたらやること
国民健康保険に変更することを決めた場合の手続きは
- 手続きの場所 市役所の国民健康保険の窓口
- 期限 退職後14日以内に手続きをしなければならない
- 必要書類 健康保険資格喪失証明書か退職証明書(職場からもらえる)
手続きには10~15分かかる
本人がいけば当日発行可
免許証
国民健康保険税減免のために必要なもの
- 保険証
- 雇用保険受給資格者証 ハローワークでもらう
- マイナンバー
これがないと減免申請できない
=働ける状態になり、ハローワークに通えるようになってからじゃないと受けられない!
減免を受けるためには、減免を受けられる期間に支払っていた市町村の役所で手続きする必要があります。
減免対象者
減免対象者は、以下の通りです。(2024.3現在、私が確認できる範囲で)
- 倒産・解雇、雇い止め等により退職された方
- 退職時に65歳未満の方
- 退職時に雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の交付を受け、離職理由番号が下記の方 11・12・21・22・23・31・32・33・34 のいずれか
※特例受給資格者および高齢受給資格者は除く
国民健康保険税減免のために重要な離職票2、雇用保険受給資格者証
退職時貰う離職票には2つあります。
この離職票2の離職区分が大切で、これによって給付制限が異なったり、国民健康保険料の軽減が受けられます。
離職票2をもとに、雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由欄のコードが決まります。
減免される方のコードは上記に書いてあるものです。
離職区分が減免の対象となると、過去に支払った税金について遡って申請ができます。
しかし、ここで確認していただきたいのが、遡れる期間についてです。
期間が短い可能性もあるので、皆様がお住まいの市町村に確認してください!
困ってる人に届け~!