失業保険について

はじめに・・・

失業保険、失業給付、よくわからないって方多いと思います。

退職後、ハローワークにて説明を受けましたが、わからないことばかりでした。

このページでは、テキスト中心で、わけわかめだった失業保険の事についてまとめたページです。

各地方にて異なる可能性があることをご了承ください。



失業の定義

  • 積極的に就職しようとする意志
  • いつでも就職できる能力
  • 就職活動していても就職できない


この3つに当てはまる人が失業中とされるようです。

要はこの3つに当てはまらない人は失業状態と言えないので、失業給付を受けることができません。

当てはまらない方は、状態によって失業給付受給延長の手続きができます。

(詳しくは下記失業手当の受給延長まで飛んでください!



就職の定義

  • 週20時間以上
  • 雇用保険の加入
  • 30日以上の雇用契約


この3つに当てはまることが「就職」と呼ばれるそうです。

就職の定義に当てはまらなければ、失業中もアルバイトできるということになるようです。

(※申告必須)

仕事した期間は失業給付は支給されません。



失業手当の受給延長

退職後、働けるようになるまで失業手当の受給延長する必要があります。

失業手当は通常、1年で給付が受けられなくなる仕組みになっていますが、30日働けない状態が続けば延長できます!

申請期限が限られているので注意が必要です。



基本手当

失業期間中に支給される手当は基本手当と呼ばれるそうです。

就職した日より前6か月間に支払われた給料を、日割りで計算して、その50~80%が支給されます。

50〜80%は支払われていた給料によって異なります。貰える失業手当には上限があるようです。



受給期間

原則として離職の日から1年間。すぐに働けない方は受給延長の手続きが必要です。

自己都合、倒産や解雇の場合など、雇用期間や年齢などで期間が異なります。


※自己都合による退職は、90~150日
(雇用されていた期間で異なる)


病気で働けなかった際は、主治医の意見書を提出すると受給期間が延長されます。

※ハローワーク毎に異なる可能性があるので、お近くのハローワークにて確認してみてください。



支給開始はいつから

通常、待機期間と給付制限があります。

(退職後、1~3か月経過しないと受給できないなど・・・)


※給付制限

自己都合で退職した場合や、解雇された場合など、待機期間7日にプラスして1~3か月経過しないと支給されない



基本手当を受給するには失業認定日が重要

失業認定日とは、4週間に一度、あらかじめ決められた日に、ハローワークに行って失業の認定を受ける日のことです。
認定日に行けないと支給が受けられません・・・
どうしても行けない時は、病院の領収書や診断書、交通機関の証明などが必要です。
「約束された日に行く」という就職するにあたって必要なことを求められていたのだと思います。

失業認定申告書

失業認定日には失業認定申告書が必要です。
申告書はハローワークにてもらいます。
失業期間中に収入あるないに問わず、就労や内職、ボランティアや手伝いなど申告しないと不正扱いになるようです。
ちなみに、私は当時YouTube制作していましたが、動画を作っている日も内職にあたるようで、申告が必要、とハローワークの方に言われました。。

求職活動

基本手当が支給されるには、4週間に一度の認定日の間で、「2回以上」求職活動をする必要があります。
求職活動は、主に、求人への応募、求職申込み、職業相談などがあります。
ハローワークで話を聞いてもらったり、他の転職サイトを使ったりしていましたが、それも求職活動になりました!

大切な離職票2

退職時貰う離職票には2つあります。

この離職票2の離職区分が大切で、これによって給付制限が異なったり、国民健康保険料の軽減が受けられるようになります。

ポイント!

  • 病気が理由での退職の場合、主治医の意見書、就労可否証明書があれば、離職区分が変更になる可能性がある

  • 主治医の意見書、就労可否証明書は事前にハローワークでもらい、主治医に書いてもらう!
  • (※地域によって、主治医の意見書だけで大丈夫なところもあるため、確認しておくといいと思います!)

  • 就職活動を始める前に、あらかじめハローワークに連絡して書類を取り寄せたらスムーズ


困ってる人に届け~!