退職後の傷病手当金

はじめに・・・

傷病手当金と聞くと、就職中に体調不良などで働けなくなった場合に支給されるものと認識している方が多いと思います。

しかし、傷病手当金は退職後ももらえる可能性があります!

このページでは、テキスト中心で傷病手当金のことについてまとめています。

私の経験や調べたことについて掲載しています。

各健康保険組合によって異なるため、詳しくは加入していた健康保険組合に確認してみてください。



労災との違い

精神疾患で辞める場合、たとえパワハラなど会社の影響だとしても労災と認められないことが多いようです。

そして認定されるまですごく時間がかかると言われています。



失業給付との違い

失業保険は働けることが前提として給付されるものです。

>すぐに働けない場合は、受給対象になりません。

すぐに働けない場合は、失業手当の受給延長の手続きをします。



失業手当の受給延長

退職後傷病手当金を受給する場合、働けるようになるまで失業手当の受給延長する必要があります。

失業手当は通常、1年で給付が受けられなくなる仕組みになっていますが、30日働けない状態が続けば延長できます。

申請期限が限られているので注意が必要です。



大事な受給要件

だいたいは、以下の6つ


  • 病気のため療養中
  • 仕事ができない
  • 休職し始めた日から連続して3日経過している
  • 報酬なし(有給でも上3つを満たしていて医師の診断書あれば大丈夫)
  • 下記は退職後初めて傷病手当金を申請したい人

  • ★健康保険喪失前日まで、1年以上被保険者
  • ★健康保険資格喪失時、傷病手当金が支給されていた、または受けられる状態


支給金額だいたい・・・標準報酬月額の3分の2

支給金額は組合によって多少異なりますが、標準報酬月額の3分の2と言われています。

有給などで給料が支払われていた場合、少なかったらその差額が支給されるようになっています。



支給期間は1年6ヶ月

支給期間は、令和4年1月1日から【通算して】一年半になりました。

今までは1年休職しその後復職、6ヶ月後再休職になったら1年半経過しているため支給終了となっていましたが、
現在は、1年休職し復職、6ヶ月後再休職になった場合でも、休職期間をトータルして一年半となるまで支給されることになったそうです。



支給決定まで時間がかかるため早めに!

支給決定まで2ヶ月弱くらいかかります。

早ければ1ヶ月くらいの方もいるそうです。


決定されるまでの間、不安ばかり増すため、早めの申請をお勧めします。



ポイントその1!
確定申告不要!
年金・手当金は基本重複して受けれない

傷病手当金は非課税になるので、確定申告は不要とのことです。

アルバイトや内職などで収入が生じると、給付停止になる可能性があります。

また、年金や手当金の受給が決定したら申告する必要もあります。

(金額が少なければ、差額が支給され、傷病手当金が支給された後に何かの手当金などの受給が決定して両方が被る状態になれば、お金を返す必要があるようです。)



ポイントその2!
傷病手当金は国民健康保険では受給できない

傷病手当金は、健康保険より要件を満たした場合のみ受給できるものです。

令和5年にコロナ5類に変更される前は、国民健康保険でもコロナによるもので傷病手当金の申請ができたようですが、現在は廃止されているようです。



私の話

前職の事務担当に傷病手当金のことを依頼しましたが、全然とりあってもらえなかった経験があります。

絶対もらえない、今までそんな人いないから無理、と・・・


結果受給対象になりました。


今困っている方は、諦めないで欲しいです・・・



困ってる人に届け~!